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DV(家庭内暴力)やデートDV(付き合っている相手からの暴力)は、けっしてめずらしいことではありません。
離婚に関する司法統計(※1)によると、離婚の原因は一位が性格の不一致、二位が家庭内暴力だといいます。

 

DV被害にあってしまったら、どうやって逃げればいいのでしょうか?

 

今回はDV被害対策についてご紹介します。

 

※1 離婚に関する司法統計

http://www1.mhlw.go.jp/toukei/rikon_8/repo12.html

 

デートDVから逃げるために女性ができること1 まずはDVを認める

 

DV被害を受けている場合、まずは被害を認める必要があります。

 

DV加害者によくある行動パターンとして、「暴力をふるったあとに優しくなる」などが挙げられます。
そのため
「ちょっと怒っただけで、もうしないだろう」
「何度も暴力をふるわれているけれど、今度こそ心を入れかえてくれるかもしれない」
と、彼が変わってくれることを期待して、DV被害から目を背けてしまう女性は少なくありません。

 

DVから逃れる第一歩は、
「自分は暴力をふるわれている。この関係が変わることはない」
と認めることです。

実はこれが一番難しいことなのですが、DV被害に自分で気づく、周りにDVを指摘してもらったときは素直に受け止める、ということが大切。

 

デートDVから逃げるために女性ができること2 警察に被害届を出す

 

警察署の生活安全課には、DVを専門にした職員がいて、相談にのってくれます。

 

まずは、警察に被害届を出し、DV加害者から距離をとりましょう。
一緒に住んでいるなど、離れることが難しい場合は、実家に避難するか、警察に相談し、避難シェルターなどを紹介してもらいましょう。

 

 

デートDVから逃げるために女性ができること3 裁判所に訴える

 

「逃げてもまた、追いかけてこられるのでは」
という不安がある場合は、裁判所に訴えましょう。

 

裁判所がDV被害を認識した場合、彼に「接近禁止命令」を出してもらうことができます。
接近禁止命令が出されると、物理的に接触することに加え、電話やメールなども禁止されます。
この命令を破ると、100万円以下の罰金または一年以内の懲役に課されるため、DVの抑止力として高い効果が期待できます。

 

さいごに。DV・デートDV被害にあってしまったら、第三者を頼ろう

 

今回は、DV・デートDV被害にあってしまった場合の対策についてご紹介してきました。

 

大切なことは、まずは被害を認め、周囲に助けを求めることです。
最初から警察に相談するのはハードルが高いという方は、以下の相談先に連絡するというのも一案です。

 

・彼氏からのDV被害にあっている場合

デートDVの相談窓口 デートDV110番

http://ddv110.org

 

・配偶者からのDV被害にあっている場合

内閣府 配偶者暴力支援センター

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html

 

一人で悩んでいては、
「もしかして私が悪いのかもしれない」
「彼がいなくなってしまったら、私が困る」
など、正常な判断ができなくなってしまうことが多いのです

 

彼が変わることを待っていても、事態は好転しません。
彼氏や配偶者から暴力をふるわれているという方は、DV被害にあっているという事実を認め、家族や相談機関・警察署など第三者を頼りましょう。

 

今来 今/ライター

 

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